2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類別に詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していることが前提条件です。
その上で、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。
ここで注意したいのは、所得の計算には障害年金や遺族年金といった非課税の収入は含まれないという点です。
また、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が上がる仕組みも設けられています。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が一定の基準以下であること(生年月日によって基準額が異なります)
・昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。
老齢年金生活者支援給付金は、個人の所得だけでなく世帯全体の状況も判定基準に含まれる点が特徴です。
こちらの判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に算入されません。
また、基準額をわずかに超えたために給付対象から外れてしまう方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。
