2. 年金生活者支援給付金の対象となる方
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件を見ていきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます。
なお、それぞれの給付金ごとに、定められた要件はすべて満たす必要があります。
