2. 【年金分野】老齢年金に関連する“申請必須”の支援制度

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる可能性のある2種類の給付についてご紹介します。

2.1 加給年金

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

この制度は、老齢厚生年金を受給している方が、特定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みになっています。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年以上となった方:在職定時改定時、または退職改定時(もしくは70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員の場合は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳に達する年度の末日までにある子、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が20年以上の被保険者期間がある老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

加給年金の年金額(2025年度)

2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算について

加給年金の対象となる配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。

2.2 老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方が一定の所得要件を満たした場合に受け取れる給付です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円となり、前年度から2.7%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は月額5450円、年額にして6万5400円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。