2. 【2月13日】年金本体と同日「年金生活者支援給付金」が振り込まれるのはどんな人?《支給要件》

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれに支給要件が定められています。すべての種類で共通しているのは、受給者本人の前年の所得が基準となる点です。

特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が一定の基準以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の合計額には含まれません。
※2 所得の合計額が基準額を超えても一定額以下の場合(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 所得額の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

これらの要件をすべて満たしている場合に、それぞれの年金生活者支援給付金が支給されます。