3. 【遺族基礎年金】のこされた家族を支える制度の改定内容は?
遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者などが亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための制度です。
2026年度の遺族基礎年金額
※昭和31年4月2日以後生まれの方
- 子のある配偶者が受給する場合
年額84万7300円 + 子の加算額 - 子が受給する場合
年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額は以下の通りです。
- 第1子・第2子:各24万3800円
- 第3子以降:各8万1300円
受給権を持つ配偶者がいないといったケースでは、子が直接遺族基礎年金を受け取ることになります。その場合、年金の総額を対象となる子の人数で割った金額が、それぞれの子に支給されます。
遺族厚生年金の場合、支給額は原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。例えば妻と子2人の家庭では、生計を共にしていた配偶者が優先的に受給するため、その期間は子への支給が停止されます。ただし、これは世帯としての受給権が失われるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金も改定
遺族基礎年金を受給している方向けの、遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の支給額が改定されています。
2026年度の遺族年金生活者支援給付金額
- 基準額:月額5620円
この給付金は、前年の所得が基準額以下であるなど、所定の要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付金の基準額を子の人数で按分した額が、それぞれに支給されることになります。

