2. 【障害基礎年金】内部・精神障がいも対象!現役世代を支える制度
障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた際に、現役世代の方々も含めて受給できる公的年金です。
この制度は、手足の障がいといった外部障がいに限らず、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患などの内部障がい、さらには精神障がいや知的障がいも対象範囲に含まれます。なお、障害年金には更新が必要なケースがあり、定期的に診断書を提出して再認定を受ける必要があります。
2026年度の障害基礎年金額
※昭和31年4月2日以後生まれの方
- 1級:年額105万9125円 + 子の加算額
- 2級:年額84万7300円 + 子の加算額
この金額は昭和31年4月2日以降生まれの方の例ですが、昭和31年4月1日以前生まれの方も同様に増額されます。
子の加算額について
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子がいる場合に加算されます。
- 第1子・第2子:各24万3800円
- 第3子以降:各8万1300円
2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額は?
障害基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が上乗せで支給されることがあります。
2026年度の障害年金生活者支援給付金額
- 障害等級1級:月額7025円
- 障害等級2級:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの支給要件を満たす障害基礎年金の受給者が対象です。受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。

