4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続きを忘れないよう注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 すでに年金を受給中で新たに支給対象となったケース
- 毎年9月の初めから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請もできます。電子申請をした場合は、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 これから年金受給が始まる方が対象になったケース
- 年金を受け取る権利が発生する3ヶ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
一度請求書を提出して受給が始まれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降は原則として手続きは不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

