2月は2ヶ月に一度の年金支給月ですね。

物価の上昇が続くなか、日々の生活費のやりくりに頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。

特に年金収入が生活の柱である場合、その影響は大きいことでしょう。

実は、そのような方々の生活を支えるため、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを詳しく解説していきます。

ご自身が対象になるか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度?

年金生活者支援給付金は、年金を受給している方々の生活を支援するため、2019年に始まった制度です。

この給付金は、受給の条件を満たす方に対して、2ヶ月に一度、公的年金の支給と同じ日に指定の口座へ支給されます。

年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、受け取っている基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」のいずれかが対象となります。

つまり、受給している基礎年金の種類に応じた所得の条件などをクリアした方が、給付の対象となります。

2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件

基礎年金を受け取っている方で、年金を含む収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

この章では、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給条件について、3つの種類に分けて確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる方

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/8

支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる方

障害基礎年金を受給されている方へ3/8

障害基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす場合に受け取ることができます。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる方

遺族基礎年金を受給されている方へ4/8

遺族基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?給付額を解説

年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せされる形で支給されます。

ここでは、具体的にいくら受け取れるのか、その金額について見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の支給金額5/8

年金生活者支援給付金の支給金額

出典:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

3.1 2025年度の支給金額

2025年度における年金生活者支援給付金の額は、前年度から2.7%の引き上げとなりました。

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

3.2 (参考)2024年度の支給金額

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

ただし、老齢年金生活者支援給付金の額は、一律で月額5450円ではありません。この基準額をもとに、保険料を納めた期間などに応じて、一人ひとりの実際の給付額が計算される仕組みです。

上記の金額はいずれも月額表示ですが、実際の支給は2ヶ月分がまとめて公的年金の受取口座へ行われます。もし上記の金額を満額受給できる場合、1回の支給で約1万円、年間では約6万円を受け取れる計算になります。

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円という実績です。

※2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。

4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続きを忘れないよう注意しましょう。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 すでに年金を受給中で新たに支給対象となったケース

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初めから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請もできます。電子申請をした場合は、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 これから年金受給が始まる方が対象になったケース

  1. 年金を受け取る権利が発生する3ヶ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出して受給が始まれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降は原則として手続きは不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

5. 高齢者世帯の生活実態:半数以上が「苦しい」と回答

ある調査では、高齢者世帯の半数以上が、日々の生活に「苦しさ」を感じているという結果が示されています。

高齢者の生活に関する意識を調査した、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を基に見ていきましょう。

この調査からわかる、高齢者世帯の生活意識は以下の通りです。

5.1 高齢者世帯における生活意識の調査結果

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせると、生活が「苦しい」と感じている世帯は55.8%にものぼります。

この結果は、「普通」と回答した世帯の割合を上回っており、多くの高齢者世帯が経済的な厳しさを感じている状況がうかがえます。

6. まとめ

この記事では、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その種類や支給要件、金額、手続き方法を解説しました。

この制度は、年金収入だけでは生活が厳しいと感じる方々にとって、大切な支えとなり得るものです。

特に、物価高が家計に影響を与えている現在、少しでも収入が増えることは安心につながるのではないでしょうか。

給付金を受け取るためには、ご自身での申請が不可欠です。

もし「自分も対象かもしれない」と感じたら、日本年金機構からのお知らせを確認したり、お近くの年金事務所に問い合わせてみたりすることをおすすめします。

まずはご自身の状況を確認し、利用できる制度をしっかりと活用していくことが大切です。

参考資料