3. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得の判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得以外にもいくつかの要件が加わります。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えてしまい給付の対象外となる方と、基準額ぎりぎりで対象となる方との間で不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
前年の所得合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金は、所得が多くなるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。
