2. おわりに

シニアが利用できる給付金は自動的には受け取れないため、基本的には申請が必要です。年金生活者支援給付金では月額最大5450円が年金に上乗せされ、60歳以降も働く場合は高年齢雇用継続基本給付金で賃金減少を補えます。

65歳以上で離職した際は高年齢求職者給付金を一時金で受給でき、扶養家族がいれば加給年金で年23万円以上の金額が加算される可能性もあります。

介護費用については上限を超えた分が返金される制度があるため、申請期限や手続き方法を事前に確認し、勤務先やケアマネジャーに相談することをおすすめします。

参考資料

柴田 充輝