1.6 高額介護サービス費
高額介護サービス費は、1カ月の介護費用が一定額を超えた場合、超えた分が返金される制度です。
自己負担の上限額は所得により異なり、課税所得690万円以上の世帯では月額14万100円ですが、課税所得380万円未満の世帯では4万4400円が上限となります(※住民税非課税世帯の上限は2万4600円です)。
さらに、住民税非課税世帯で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方は、月額1万5000円(個人単位)まで負担が軽減されます。
対象外となる費用には、福祉用具購入費、住宅改修費、施設の居住費(滞在費)・食費・日常生活費などが含まれます。該当する方には、サービス利用から概ね2か月後に市町村から申請書が送付されます。一度申請を行えば、以後の申請は原則不要となります。
1.7 高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度は、1年間の医療費と介護保険の自己負担額を合算した金額が基準額を超えた場合、超過分が返金される制度です。75歳以上で年収約370万円から770万円の世帯では年間67万円、住民税非課税世帯では31万円が上限となります。
介護が必要な状態の方は、医療機関への通院も多く、医療費と介護費の両方が高額になりがちです。この制度を利用することで、年間の自己負担額を一定範囲に抑えることができます。該当する方には保険者から通知が届きますが、自ら申請しなければ受給できないため、医療費と介護費の合計が高額になった際は確認しましょう。
