1.2 1~3級の等級がある

精神障害者保健福祉手帳は、自立度や援助の必要性などを基準に1級から3級までに分かれており、1級が最も重度となっています。

  • 1級:精神障害が非常に重く、常に誰かの援助がなければ身の回りのことができない状態
  • 2級:常に誰かの介助が必要なわけではないが、一人で生活するのが非常に困難な状態
  • 3級:日常生活はほぼ一人でこなせるが、対人関係や仕事などにおいて配慮が必要な状態

等級は医師の診断書をもとに判定され、更新のタイミングでの状態により重くなったり軽くなったりします。

つまり、これまで3級だった方が2級になったり、反対に2級だった方が3級になったりするというように、変動するということです。

2. 精神障害者保健福祉手帳を持っていると受けられる支援

精神障害者保健福祉手帳を取得すると、幅広い支援を受けられます。

支援には、全国一律で受けられるものと自治体や事業所によっては受けられるものがあります。

2.1 【全国一律の支援】

  • 公共料金の割引
  • NHK受信料の減免
  • 所得税、住民税の控除
  • 相続税の控除
  • 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
  • 生活福祉資金の貸付
  • 障害者職場適応訓練の実施 など

2.2 【自治体や事業所によっては受けられる支援】

  • 鉄道、バス、タクシーなどの運賃割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 上下水道料金の割引
  • 心身障害者医療費助成
  • 公共施設の入場料等の割引
  • 福祉手当
  • 通所交通費の助成
  • 軽自動車税の減免
  • 公営住宅の優先入居

お住まいの自治体によって、独自の支援や手当があるかもしれないため、詳しい支援内容は公式サイトなどで確認してください。