会社に半年以上フルタイムで勤め、かつ8割以上出勤した人に有給休暇が10日付与されます。そのため、ほとんどの正社員などは対象になるでしょう。入社と同時に10日を付与する会社の場合は、入社日から制度が適用されます。

なお、パートタイマーは「勤続3.5年以上で、週4日以上働く」という人に最低でも10日の有休が付与されます。そのため、この基準に当てはまればパートタイマーの人でも義務化の対象になります。

対象となる日数は「5日間」

付与日から1年以内に、5日間の有休を取得することになります。入社して半年目に10日付与された人なら、その後1年以内に最低5日の有給休暇を取得しなければならないということですね。

会社が取得日を指定する

通常の有給休暇は自分でタイミングを決められますが、この制度は会社が指定して休ませるシステムです。なお、すでに5日以上の有休を取得している、計画年休制度で5日間付与されているといった場合は対象外となります。

まとめ

有休取得率が低い日本も、義務化のおかげで現状が改善する可能性も出てきました。とはいえ、日本には「有休を取るのに罪悪感がある」と思っている人が多いのも事実。日本全体にもっと休みやすい環境が整えば、今よりストレスの少ない社会になるかもしれませんね。

LIMO編集部