【年金生活者支援給付金】2月13日の年金支給日に「約1万円」上乗せされるケースとは?《支給対象者・申請手続き》をやさしく解説
2025年に成立した「年金制度改正」:「106万円の壁」と社会保険適用の拡大とは?
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今月は、2026年最初となる年金支給月です。
偶数月の15日が公的年金の支給日となるのですが、2月15日は日曜日であるため、2月13日金曜日に「2025年12月分+2026年1月分」の公的年金が支給されます。
なかには、公的年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されるケースがあることを知っていますか。
物価高の影響で食費や光熱費、医療費などの家計負担が増加している現在、年金収入を主な生活の糧とする世帯にとって「年金生活者支援給付金」は非常に重要な制度です。
「年金生活者支援給付金」は基礎年金を受給している方のなかで、所得が一定基準額以下となる方が対象の恒久的な支援策で、2019年からスタートしています。
しかし、たとえ対象者であったとしても自動的に支給されるわけではなく、申請手続きを行う必要があります。
この点を見逃してしまうと、受け取れるはずの給付金が受け取れなくなってしまいます。
給付額は毎年度見直されており、2025年度は前年度から増額されることが決まっています。
この記事では、2月13日の年金支給日にも関連する「年金生活者支援給付金」について、具体的な支給額の目安、対象となる条件、そして「緑の封筒」が届いた際の手続き方法を分かりやすく整理して解説します。
1. 公的年金の受給額は個人差が大きいのが実情
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円台、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円台となっています。
ただし、これらの数値はあくまで平均であり、実際の受給額は個人によって大きく異なります。
例えば、厚生年金を月額30万円以上受け取っている方がいる一方で、国民年金や厚生年金の合計が月額3万円に満たない方もいるなど、受給額は幅広い範囲に分布しています。
年金収入とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
著者
ファイナンシャルアドバイザー。京都教育大学卒業後、SMBC日興証券株式会社に入社。個人・法人の資産運用コンサルティング業務に従事。「株式・投資信託・債券」などを中心とした資産運用や、保険商品を活用した相続対策など、お金に関するトータルサポートをおこなった。現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員資格)、AFP(Affiliated Financial Planner)保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)