今月は、2026年最初となる年金支給月です。

偶数月の15日が公的年金の支給日となるのですが、2月15日は日曜日であるため、2月13日金曜日に「2025年12月分+2026年1月分」の公的年金が支給されます。

なかには、公的年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されるケースがあることを知っていますか。

物価高の影響で食費や光熱費、医療費などの家計負担が増加している現在、年金収入を主な生活の糧とする世帯にとって「年金生活者支援給付金」は非常に重要な制度です。

「年金生活者支援給付金」は基礎年金を受給している方のなかで、所得が一定基準額以下となる方が対象の恒久的な支援策で、2019年からスタートしています。

しかし、たとえ対象者であったとしても自動的に支給されるわけではなく、申請手続きを行う必要があります。

この点を見逃してしまうと、受け取れるはずの給付金が受け取れなくなってしまいます。

給付額は毎年度見直されており、2025年度は前年度から増額されることが決まっています。

この記事では、2月13日の年金支給日にも関連する「年金生活者支援給付金」について、具体的な支給額の目安、対象となる条件、そして「緑の封筒」が届いた際の手続き方法を分かりやすく整理して解説します。

1. 公的年金の受給額は個人差が大きいのが実情

厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円台、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円台となっています。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

ただし、これらの数値はあくまで平均であり、実際の受給額は個人によって大きく異なります。

例えば、厚生年金を月額30万円以上受け取っている方がいる一方で、国民年金や厚生年金の合計が月額3万円に満たない方もいるなど、受給額は幅広い範囲に分布しています。

年金収入とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。