5. 2025年に成立した「年金制度改正」:「106万円の壁」と社会保険適用の拡大とは?
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、パートやアルバイトとして働く方々の働き方に大きく関わる、いわゆる「年収106万円の壁」を撤廃する内容が含まれています。
5.1 「年収106万円の壁」の概要
「106万円の壁」とは、パートタイマーなどの短時間労働者の年収が106万円以上になると、配偶者などの社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れ、自身で保険料を支払う義務が生じる目安のことです。
この保険料負担によって手取り収入が減少することを避けるため、労働時間を調整して収入が基準額を超えないようにする「働き控え」の一因と指摘されてきました。
社会保険の適用対象となる企業の規模はこれまで段階的に拡大され、2024年10月からは従業員数「51人以上」の事業所が対象となっています。
今回の法改正では、「3年以内の賃金要件の撤廃」と「10年をかけて企業規模要件を段階的に撤廃」することが決定しました。
5.2 社会保険の加入対象拡大と短時間労働者の要件見直し
2025年7月時点で、パートタイムなどで働く短時間労働者が社会保険に加入するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 2カ月を超える雇用の見込みがあること
- 学生ではないこと
- 所定内賃金が月額8万8000円以上であること(賃金要件)
- 従業員数51人以上の企業で働いていること(企業規模要件)
今回の改正によって、このうち4番目の「賃金要件」と5番目の「企業規模要件」が撤廃されることになります。
いわゆる「106万円の壁」の根拠となる賃金要件は、全国の最低賃金の引き上げ状況を考慮しながら3年以内に廃止される見通しです。
また、社会保険の適用対象となる企業規模は、10年かけて段階的に拡大されていきます。
6. 支給と申請で押さえておきたい重要ポイント
ここまで、2月13日の年金支給日にも関連する「年金生活者支援給付金」について、支給額の目安、対象となる条件、そして「緑の封筒」が届いた際の手続き方法を解説しました。
年金生活者支援給付金は、対象条件を満たす方にとって年金に上乗せして支給される重要な支援策ですが、制度の存在を知らなければ1円も受け取れないままになってしまいます。
特に、毎年9月頃に自宅に届くことがある「緑の封筒」は、支給の対象である可能性や申請手続きの案内が記載された大切な通知です。
これを見落としたり、手続きを後回しにしたりすると、本来受け取れるはずの給付金を受け取る機会を失いかねません。
物価高が長期化する中で、年金生活者支援給付金を受給できると、家計にとって決して小さくない支えとなります。
2月の年金支給を機に、ご自身やご家族が支給対象に該当しないか、あるいは案内書類が届いていないかなど、改めて確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省「「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
- 政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
- LIMO「【年金生活者支援給付金】2月13日の年金支給日に「ひとり1万900円」上乗せになるのは?対象者と申請手続きをやさしく解説」
川勝 隆登

