4. 申請は必須?「緑の封筒」が届いたら要確認
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支給が開始されるわけではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」の対応方法
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になり老齢基礎年金の請求を行う方には、誕生日の3カ月前に送付される年金請求書に、給付金の請求書が同封されています。
その場合は、必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。
4.2 給付金の手続きは毎年必要なのか
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送で届きます。
また、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
