3. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養している親族の人数に応じて、所得の基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯に属する全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
前年の所得合計額が基準額を上回るものの、一定の範囲内にある方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。
この補足的給付金は、所得が増えるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。
