4. 年金生活者支援給付金は申請しないともらえない!
年金生活者支援給付金を受給するには、所定の請求手続きを行う必要があり、対象となっても、自動的に年金へ加算されるわけではありません。
すでに年金を受け取っている人で、所得の減少により新たに支給対象となった場合には、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
4.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人には「緑の封筒」が送付される
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になる人には、誕生日の3か月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送付されます。
届いた給付金請求書に必要事項を記載し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 【事前に知っておきたい】手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、初回の請求手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は改めて申請する必要なく受給を続けられます。
継続支給の可否は前年の所得をもとに判断され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から翌年分まで反映されます。対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、各年度(4月分以降)の支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」により確認できます。
5. 【誤解しやすいポイント】年金生活者支援給付金の注意点
続いて、年金生活者支援給付金の注意点について確認していきましょう。
5.1 年金生活者支援給付金は全員が基準額通り受け取れるとは限らない
老齢年金生活者支援給付金として示されている金額はあくまで目安であり、実際に受け取れる額は、保険料を納付した期間や免除期間の有無などを考慮して個別に算定されます。
年金生活者支援給付金請求書には、対象となる給付金の区分と月額ベースの見込み額が記載されているため、提出前に内容を確認しておくことが大切です。
ただし、受給中の年金の種類や納付状況によっては、記載された見込み額と実際の支給額が一致しない場合があります。
見込み額の欄が「*」となっている場合は、審査終了後に送付される決定通知書などで、具体的な金額が案内されます。
5.2 申請手続きが遅れた場合でも請求は可能
はがきに記載されている提出期限を過ぎてしまっても、年金生活者支援給付金の請求手続きそのものは可能です。
たとえば、支給要件を満たす方が2026年1月5日までに日本年金機構へ請求書を提出した場合、2025年10月分までさかのぼって給付を受けることができます。
ただし、この期日を超えて請求書が到着した場合は、支給開始が請求月の翌月分からとなります。
受給できる金額に差が生じる可能性があるため、手続きはできるだけ早めに行うことが望ましいでしょう。
