3. 【支給要件】「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下である人が対象となります。
なお、支給判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金などの非課税所得は含まれません。
また、扶養親族等の人数に応じて、所得の基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得要件に加えて、いくつかの追加条件が設けられています。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見る
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下すべての支給要件を満たす人です。
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65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は、所得に含めて計算されません。
また、基準額付近での受給可否による不公平を避けるため、基準額をわずかに上回って支給対象外となる人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降生まれで所得が80万9000円を超え90万9000円以下の人、または昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
この給付金は、所得水準が高くなるほど、受け取れる金額が段階的に少なくなります。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
ファイナンシャルアドバイザー。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。関西学院大学商学部卒業後、住友生命に入社し生命保険販売業務に携わる。若年層から高齢層までの幅広い世代へ向けた保険の総合的なプランニングを得意とする。また法人に対しても事業承継や退職金、福利厚生等のリスクに備える商品も提供。表彰歴多数。現在は個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。大阪府茨木市出身(2026年7月12日更新)
監修者
LIMO編集部銀行出身者チームは株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、メガバンクや地方銀行などの大手金融機関にて、資産運用相談や融資業務の経験を積んだ「元銀行員」の編集者が中心となり構成されている、金融専門のライティングチームです。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍しています。
LIMO編集部銀行出身者チームには株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、株式会社第四銀行(現:株式会社第四北越銀行)出身の石津大希など、資産運用アドバイザーとしての実務経験を有する編集者が在籍しており、各編集者がファイナンシャル・プランナー(FP)として、シニア層から富裕層まで幅広い層の相談に対応してきた点が強みです。
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