3. 【支給要件】「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下である人が対象となります。
なお、支給判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金などの非課税所得は含まれません。
また、扶養親族等の人数に応じて、所得の基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得要件に加えて、いくつかの追加条件が設けられています。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見る
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下すべての支給要件を満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は、所得に含めて計算されません。
また、基準額付近での受給可否による不公平を避けるため、基準額をわずかに上回って支給対象外となる人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降生まれで所得が80万9000円を超え90万9000円以下の人、または昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
この給付金は、所得水準が高くなるほど、受け取れる金額が段階的に少なくなります。
