2. 60歳~65歳の「空白期間」に年金を受給できるケースとは?

年金保険料の支払いは原則60歳で終わりますが、実際に年金が支給されるのは65歳からです。

この間の年金を受け取れない期間は、一般に「空白期間」と呼ばれています。

ただし、一定の条件を満たす場合には、例外的に受給できるケースもあります。

2.1 例外ケース1:特別支給の老齢厚生年金

厚生年金の支給開始年齢は、かつては60歳とされていましたが、制度改正により段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同じく原則65歳からとなっています。

その移行措置として、一定の生年月日以前に生まれた人については、65歳に達するまでの間「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる仕組みが設けられています。

  • 男性:1961(昭和36)年4月1日以前生まれ
    ※最後に対象となる昭和36年生まれもすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終わっています
  • 女性:1966(昭和41)年4月1日以前生まれ
    ※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します

このほか、性別を問わず、「老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たしていること」「厚生年金保険などに1年以上加入していること」「生年月日に応じた受給開始年齢に到達していること」というすべての条件を満たす必要があります。

なお、受給開始年齢は、生年月日や性別に応じて個別に定められています。

2.2 例外ケース2:「繰上げ受給」を選択した場合

繰上げ受給の減額イメージ2/4

【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成

65歳まで待たずに、本人の希望で受給開始時期を早める「繰上げ受給」を選択することもできます。

ただし、受給を1か月前倒しするごとに年金額が0.4%ずつ減り、最大で24%の減額となる点には注意が必要です()。

この減額は一時的なものではなく、生涯にわたって続くため、選択にあたっては慎重な検討が欠かせません。

※1962(昭和37)年4月1日以前に生まれた方の減額率は0.5%(最大30%)です。