2. 60歳~65歳の「空白期間」に年金を受給できるケースとは?
年金保険料の支払いは原則60歳で終わりますが、実際に年金が支給されるのは65歳からです。
この間の年金を受け取れない期間は、一般に「空白期間」と呼ばれています。
ただし、一定の条件を満たす場合には、例外的に受給できるケースもあります。
2.1 例外ケース1:特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の支給開始年齢は、かつては60歳とされていましたが、制度改正により段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同じく原則65歳からとなっています。
その移行措置として、一定の生年月日以前に生まれた人については、65歳に達するまでの間「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる仕組みが設けられています。
- 男性:1961(昭和36)年4月1日以前生まれ
※最後に対象となる昭和36年生まれもすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終わっています - 女性:1966(昭和41)年4月1日以前生まれ
※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します
このほか、性別を問わず、「老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たしていること」「厚生年金保険などに1年以上加入していること」「生年月日に応じた受給開始年齢に到達していること」というすべての条件を満たす必要があります。
なお、受給開始年齢は、生年月日や性別に応じて個別に定められています。
2.2 例外ケース2:「繰上げ受給」を選択した場合
65歳まで待たずに、本人の希望で受給開始時期を早める「繰上げ受給」を選択することもできます。
ただし、受給を1か月前倒しするごとに年金額が0.4%ずつ減り、最大で24%の減額となる点には注意が必要です(※)。
この減額は一時的なものではなく、生涯にわたって続くため、選択にあたっては慎重な検討が欠かせません。
※1962(昭和37)年4月1日以前に生まれた方の減額率は0.5%(最大30%)です。
