3.2 障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数内訳
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
3.3 遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数内訳
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて
年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるものではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった方
- 毎年9月の初めごろから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、郵送での提出は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配される方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。



