2. 年金生活者支援給付金の対象者について
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢」の場合と、「障害」「遺族」の場合に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢基礎年金を受給している方が対象となる給付金です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入額と、それ以外の所得の合計が、基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得額の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが必要です。
