4. 年金生活者支援給付金は申請が必要。自動的には支給されない点に注意

年金生活者支援給付金は、対象になったとしても自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での請求手続きが必要です。

すでに年金を受け取っている方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の方向けの手続き案内

※年金をすでに受給している方のうち、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の形式が異なることがあります。

これから65歳になる方については、誕生日の約3カ月前に送られてくる老齢基礎年金の請求書類の中に、給付金の請求書も同封されています。必要事項を記入の上、年金の請求書と一緒に提出することで手続きができます。

4.2 申請手続きは一度だけ?2年目以降の受給について

この給付金は、一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は特に手続きをしなくても継続して受け取ることが可能です。

毎年の受給資格は前年の所得に基づいて判定され、その結果は10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度の具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。