3. 年金生活者支援給付金の支給対象者とは?3つの基礎年金受給者の要件を解説

ここからは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を確認していきます。

「障害」と「遺族」を対象とする給付金は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。

所得の判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。また、扶養している親族の人数に応じて、所得基準額は緩和されます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、所得以外にもいくつかの追加要件を満たす必要があります。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入と、それ以外の所得の合計額が一定の基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得合計額には含まれません。

さらに、所得が基準額をわずかに超えたために給付対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

この制度は、所得基準を少しだけ上回ってしまった方向けの救済措置のようなものです。

前年の所得合計額が、本来の基準額(生年月日に応じて80万9000円または80万6700円)を超えていても、一定の上限額(同じく90万9000円または90万6700円)以下であれば、この補足的な給付金の対象となります。

補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は、所得額に応じて段階的に減少する仕組みになっています。