3. 申請方法は?「年金生活者支援給付金」の請求手続きをパターン別に解説
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に、定められた申請手続きをしなければ支給されない制度です。
ここでは、対象となる方が多いと考えられる代表的な2つのケースについて、手続きの流れを見ていきましょう。
3.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 給付金は原則として請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が手元に届いている場合は、電子申請で手続きを行うことも可能です。
オンラインで申請を済ませた場合、請求書を郵送する必要はありません。
3.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 65歳になる3カ月ほど前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、原則として翌年以降の手続きは不要です(※)。継続して給付金を受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などをもとに継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

