1. 年最大約6万円が上乗せに。「年金生活者支援給付金」制度の概要
基礎年金を受け取っている方のうち、収入が定められた基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」が支給される制度があります。
この給付金は、対象となる年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つのカテゴリーに分かれています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件は?対象者を解説
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象外であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件は?対象となるケース
障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件は?どのような人が対象か
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
「年金生活者支援給付金」は、どの種類であっても、前年の所得状況が支給されるかどうかを判断する上での基準となります。



