6. 【状況別】郵送または電子申請による手続きの進め方

年金生活者支援給付金を受給するためには、請求手続きが不可欠です。

支給の条件を満たしていても、請求書を提出しない限り給付金が支給されることはありません。

例年、9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受け取っている方の中で新たに給付金の対象となった方へ、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」の発送が始まります。

ただし、送られてくる書類の形式や到着時期は、個々の年金の受給状況によって変わってきます。

ここでは、代表的な3つのケースに分けて、手続きの具体的な流れを解説します。

6.1 ケース1:すでに年金を受給中の人(うす緑の封筒)

基礎年金を受給している方で、新たに給付金の支給対象となった場合、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。

請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。

その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って郵便ポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうかを日本年金機構が確認できない方には、はがき型ではなくA4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付される場合があります。

6.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する人(緑の封筒)

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ9/11

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」

これから老齢年金の受給を始める方の場合、65歳になる約3カ月前に送られてくる「年金請求書(事前送付用)」の書類の中に、給付金の請求書も一緒に入っています。

請求書に必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している人(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、はがき型の請求書が届きます。

必要事項を記入した後に目隠しシールを貼り、ご自身の住所・氏名を記載して切手を貼付の上、ポストに投函して手続きは完了です。

※このケースでも、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されることがあります。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている間は、翌年度以降の再申請は原則として不要になります。

反対に、所得が増加するなどして要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、郵送だけでなく「電子申請」で提出することも可能です。

電子申請を利用する際には、以下のものが必要となります。

電子申請で手続きを完了した場合、請求書を郵送する必要はありません。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)