4. 年金生活者支援給付金の対象者は?種類別の支給要件を確認

ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための具体的な条件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが支給の要件となります。

この所得判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれない点に注意が必要です。

また、扶養している親族の人数によって、所得基準額は緩和されます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、所得要件に加えて、さらにいくつかの条件をすべて満たす必要があります。

4.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

老齢年金生活者支援給付金は、次に挙げるすべての要件を満たしている方が支給対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれ:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円以下)

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。

さらに、所得基準額をわずかに超えることで給付が受けられなくなる不公平感をなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

この制度は、所得が基準額を上回るものの一定の範囲内にある方が対象です。

具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下の場合に適用され、所得額に応じて支給額が調整されます。