5. 申請は必須?年金生活者支援給付金の手続き方法と注意点
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、自分から申請手続きをしなければ受け取ることはできません。
自動的に年金に上乗せされるわけではないため、この点は特に注意が必要です。
すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象者となった場合には、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
5.1 すでに年金を受給している方へ:「緑の封筒」が届いた場合の対応
※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なりますのでご注意ください。
また、これから65歳を迎える方には、誕生日の約3カ月前に届く老齢基礎年金の請求書類の中に、この給付金の請求書も同封されています。
必要事項を記入した上で、年金の請求書とあわせて提出することになります。
5.2 給付金の手続きは毎年必要なのか?
一度申請手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たし続けている限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。
支給が継続されるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。
もし所得の増加などにより対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」という書類が届きます。
なお、その年度に受け取れる具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
