次回の年金支給日は、6月15日(月)です。

通常、公的年金は2か月分ずつまとめて偶数月の15日に振り込まれます。

また、一部の受給者は通常の年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」を受け取れます。

では、この年金生活者支援給付金とはどのような制度で、6月の年金支給日にひとり約1万1000円(2か月分)上乗せされるのはどんな人なのでしょうか。

本記事では、年金生活者支援給付金の対象者となる条件や受け取れる金額、申請手続きについて整理して解説します。ご自身やご家族が対象になるか、ぜひ確認してみてください。

1. 年金生活者支援給付金の対象者は?制度のポイントと条件

年金生活者支援給付金は、公的年金だけでは生活の維持が難しい低所得の年金受給者を支援するため、年金に上乗せして支給される制度です。

対象となるのは基礎年金(国民年金)を受給している人で、給付金には以下の3種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金(老齢基礎年金の受給者向け)
  • 障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金の受給者向け)
  • 遺族年金生活者支援給付金(遺族基礎年金の受給者向け)

特に老齢年金生活者支援給付金の支給対象には厳しい所得要件があります。老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金(国民年金)を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること(世帯全体が住民税非課税)
  • 前年の公的年金収入とその他の所得の合計額が一定以下であること

収入上限額は生年月日により異なり、たとえば1956年(昭和31年)4月2日以降生まれの方は年間90万9000円、1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方は年間90万6700円となっています(※補足的老齢年金生活者支援給付金の対象基準を含む)。

厚生年金も受け取る人であれば、上記の金額を超える場合が多いです。

さらに、世帯内に一人でも課税者がいると対象外になるため、老齢年金生活者支援給付金を受け取れる人は限定的であることがわかります。

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金については、老齢給付金より条件が緩やかです。これらは既に障害基礎年金または遺族基礎年金を受給する人が対象で、前年の所得が約479万4000円以下であれば支給を受けられます。

扶養親族の数に応じて若干上限額は増えますが、目安として給与収入に換算すれば単身で年収650万円程度に相当するため、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している多くが条件を満たす仕組みになっています。