3. 年金生活者支援給付金を受け取るには?申請手続きの流れ

年金生活者支援給付金は、該当する条件を満たしているだけでは自動的には支給されません。受け取りには請求手続きを行う必要があります。

支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求手続き用の書類(請求書)が郵送で届きます。基本的には、送られてきた請求書(はがき型)に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了です。

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年金生活者支援給付金の申請手続きについて

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度)」

郵送が難しい場合は、年金機構のサイト上でオンライン申請することも可能です。手続きが完了すると、原則として申請した月の翌月分から給付金の支給が始まります。

具体的に、どのようなケースで請求手続きが必要になるのか整理しておきましょう。

・ケース1:これから65歳になり老齢年金の受給を始める場合
老齢基礎年金の裁定請求(年金請求書)の案内が65歳到達前に郵送されてきますが、その封筒に年金生活者支援給付金の請求書も同封されています。年金請求書とあわせて給付金の請求書にも記入・提出すれば、年金受給開始と同時に給付金の支給も開始されます。

・ケース2:すでに年金を受給している場合
毎年、市町村から前年所得の情報提供を受けて日本年金機構が支給要件を確認しています。前年の所得状況などから新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、毎年9月頃にハガキ形式の「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。記入済みのハガキを返送することで手続き完了となり、翌偶数月分から支給が始まります。

・ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中(65歳前から受給)の場合
繰上げ受給をしている人が65歳になる時点で、改めて給付金の支給要件に該当するか判定が行われます。受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月のはじめに請求書(はがき型)が送付されてくるため、必要事項を記入して返送してください。手続きが完了すれば、65歳到達後の初回年金支給分から給付金の受給が開始されます。

一度給付金の受給が始まれば、翌年度以降は改めて申請し直す必要はありません。支給要件を満たし続けている限り、自動的に毎年継続して支給されます。ただし、ご本人や世帯の所得増加などで条件から外れた場合には、日本年金機構から「不該当」の通知が届き、その年度分から給付金が停止となる点に留意しましょう。