5. 申請しないと受け取れない?年金生活者支援給付金の手続き

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、必ず請求手続きを行う必要があります。

ここでは、対象となることが多い「これから新たに老齢年金を受け取り始める方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのケースに分けて、手続き方法を解説します。

5.1 これから老齢年金の受給を開始する方の手続き

  • 65歳になる誕生日の3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。その際に「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が同封されています。
  • 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、「年金請求書」とあわせて年金事務所へ提出します。

5.2 すでに年金を受給している方の手続き

  • 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。例えば2025年の場合、9月1日から順次発送が開始されました。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵送で提出します。

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

この給付金は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給対象となります。

また、一度手続きを完了させれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は改めて請求する必要なく継続して受給できます。