2. 年金生活者支援給付金の支給日はいつ?
老齢年金生活者支援給付金は、年金受給者の生活を支える目的で設けられており、2カ月に一度の年金支給日に合わせて支払われます。
- 支給日:公的年金の支給日と同じ偶数月の15日です。2カ月分がまとめて支給されます(支給日が土日祝日の場合は、その直前の平日に前倒し)。
- 振込口座:公的年金を受け取っている口座と同じ口座に支給されます。
通帳には、老齢年金とは別に年金生活者支援給付金の明細が記載されることになります。
3. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類と支給要件
年金生活者支援給付金には、対象となる基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つが存在します。
この記事では、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて詳しく見ていきます。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に属する全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで所得合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
次の章では、この給付金の具体的な基準額について解説します。
