3. 【雇用保険関連】65歳以上の失業時に一時金で支給される《高年齢求職者給付金》など
次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労関連の給付金や手当について見ていきましょう。
シニアの就労支援制度は整備が進んでいますが、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。また、若い世代と同じように就職活動や仕事を続けることが難しい場合も少なくありません。
ここでは、シニア世代が知っておくと役立つ雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促すための制度です。失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用するなど、一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 支給額は、就職日の前日までの基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます。(1円未満は切り捨て)
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:「支給残日数の60%」
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受給し、その再就職先で6カ月以上勤務したものの、6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳から65歳未満で賃金が減少した方向け「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が仕事を続ける中で、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時点の75%未満に低下した状態で働き続けること
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%となります。
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この高年齢雇用継続給付を受給する場合、在職老齢年金による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から支給停止されるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。

