2. 【年金関連】2か月に一度、年金に上乗せされる《年金生活者支援給付金》など

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付を2種類解説します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のような制度と説明されます。

これは、老齢厚生年金の受給者が特定の条件を満たした際に、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に年金額が加算される仕組みです。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金に20年以上加入している方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象となります。
  • 65歳以降に厚生年金加入期間が20年以上になった方:在職定時改定や退職改定(または70歳到達)のタイミングで対象となります。

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記の各タイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、あるいは障害年金などを受け取る権利がある場合、配偶者分の加給年金は支給停止となる点に注意が必要です。

2025年度の加給年金額

2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算について

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

2.2 2. 所得が一定基準以下のシニア向け「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される制度です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給条件が定められています。

ここでは、特に「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計が、基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれ:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円以下)(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円です。これは前年度から2.7%の増額となります。

この基準額を基に、保険料の納付状況に応じて実際の給付額が計算されます(下記①と②の合計)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく月額:5450円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく月額:1万1151円 × 保険料免除期間 / 480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。