3. 【都営住宅】都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」の入居資格「住宅に困っている」とは?
結婚予定者向(定期使用住宅)の入居資格の中に「住宅に困っている」があります。
具体的に説明すると、住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者、公的住宅の名義人がいないことをいいます。
(1)申込者および同居親族に、住宅または土地の所有者がいないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
(2)申込者および同居親族に、公的な住宅(UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)の名義人がいないこと。ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。
いかがでしたでしょうか。
すでに公的な住宅(都営住宅、公社住宅、UR賃貸住宅など)に住んでいる方は、原則として都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」に申し込みができません。
しかしながら、上記表のように、結婚により現在の世帯から独立して、新たに世帯を構えたり、家賃負担が著しく重い、または住宅が著しく狭い、通勤時間が長いなどの特別な事情がある場合は例外として申し込み可能になる場合があります。
入居を検討している方は、ぜひ一度東京都へ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
参考資料
LIMO編集部
