みなさんは「都営住宅」をご存知でしょうか。
都営住宅は、東京都が運営母体となっている「公的賃貸住宅」です。東京都住宅政策本部のホームページによると、 対象となるのは所得の低い方で、住宅に困っている方。
そのなかでも、東京都が結婚を予定している人に優先的に提供する都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」があります。
この制度は、これから結婚される若いカップルを応援するためのもので、入居期間に期限(10年間)がある代わりに、募集住宅は駅から徒歩10分程度以内の交通利便性の高い住宅となっています。
本記事では、東京都住宅政策本部のホームページに記載の情報を元に、都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」の特徴や入居資格、申し込み方法などを詳しく説明していきます。
1. 【都営住宅】都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」とはどのような住宅?
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都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」とは、東京都が、結婚予定者に優先的に提供する公的住宅です。
40歳未満の婚約者同士とそのお子様を含む申込みができます。
入居資格や申し込み方法についても見ていきましょう。
2. 【都営住宅】結婚予定者向(定期使用住宅)の入居資格は?
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結婚予定者向(定期使用住宅)の入居資格は、次にあげる6つの入居資格すべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
なお、東日本大震災または大規模災害により住居を失うなどの被害を受けた方に対し、入居資格の一部を緩和します。
2.1 【都営住宅】結婚予定者向(定期使用住宅)入居資格6つ
1.世帯構成と年齢の両方が次の要件にあてはまること
- 世帯構成:婚約者同士のみ、または婚約者同士とその子のみ
- 年齢:全員が40歳未満
2.申込者が東京都内に居住していること
3.申込者と同居親族が以下の要件にあてはまること(同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する方)
(1)婚約者同士。申込時点では婚姻していないが、指定された入居手続きのときまでに婚姻し、そのことを証明できることが必要です。
(2)事実婚予定者同士。申込時点では住民票を別にしているがその後住民票を同じくし、資格審査時には続柄欄が「未届けの夫(または妻)」と記載されている住民票を提出できること、かつ法律上の配偶者がいないことが必要です。
なお、「住民票を別にしている」とは、別の住所で住民票登録していることまたは同一住所で別世帯登録していることをいいます。
(3)パートナーシップ関係予定者同士。申込時点ではパートナーシップ関係にないがその後パートナーシップ関係となり、資格審査時にはパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ法律上の配偶者がいないことが必要です。
(4)申込者または婚約者(事実婚予定の方及びパートナーシップ関係となる予定の方を含みます。)の子。
ただし、現在別に住んでいる子の場合は、次のアまたはイのいずれかにあてはまること。
ア 申込期間に、申込者または婚約者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)
イ 単身で居住している方、または誰からも扶養されていない方
(5)外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、上記(1) ~ (4)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
4.所得が定められた基準内であること(後述)
5.住宅に困っていること(後述)
6.暴力団員でないこと
都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」に入居するためには、以上のような条件があります。
中でも、入居資格の4つ目「所得が定められた基準内であること」について、その所得の基準について詳しく見てみましょう。
2.2 【都営住宅】所得基準表
入居を希望する住宅が「結婚予定者向(定期使用住宅)」かどうかに関わらず、都営住宅の入居には、世帯の所得金額が家族人数に応じた基準の範囲内であることが必要です。
世帯の所得金額と家族人数が所得基準表にあてはまるか、確認しましょう。
家族人数とその人数に対する所得区分は下記の通りです。※()内は特別区分(2025年12月現在)
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出所:JKK東京「所得基準表」を基にLIMO編集部作成
- 1人 0円~189万6000円 (0円~256万8000円)
- 2人 0円~227万6000円 (0円~294万8000円)
- 3人 0円~265万6000円 (0円~332万8000円)
- 4人 0円~303万6000円 (0円~370万8000円)
- 5人 0円~341万6000円 (0円~408万8000円)
- 6人 0円~379万6000円 (0円~446万8000円)
単身で入居する場合は、所得が189万6000円(月額15万8000円)以内の人が対象となり、家族4人で入居する場合は、所得が303万6000円(月額25万3000円)以内の人が対象です。
最後に、入居資格5つ目の「住宅に困っている」についても、詳しくご紹介しましょう。
3. 【都営住宅】都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」の入居資格「住宅に困っている」とは?
結婚予定者向(定期使用住宅)の入居資格の中に「住宅に困っている」があります。
具体的に説明すると、住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者、公的住宅の名義人がいないことをいいます。
(1)申込者および同居親族に、住宅または土地の所有者がいないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
(2)申込者および同居親族に、公的な住宅(UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)の名義人がいないこと。ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。
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出所:東京都住宅政策本部「都営住宅の入居資格 毎月募集 結婚予定者向(定期使用住宅)入居資格」の内容を基にLIMO編集部作成
いかがでしたでしょうか。
すでに公的な住宅(都営住宅、公社住宅、UR賃貸住宅など)に住んでいる方は、原則として都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」に申し込みができません。
しかしながら、上記表のように、結婚により現在の世帯から独立して、新たに世帯を構えたり、家賃負担が著しく重い、または住宅が著しく狭い、通勤時間が長いなどの特別な事情がある場合は例外として申し込み可能になる場合があります。
入居を検討している方は、ぜひ一度東京都へ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
参考資料
LIMO編集部