2. 【都営住宅】結婚予定者向(定期使用住宅)の入居資格は?
結婚予定者向(定期使用住宅)の入居資格は、次にあげる6つの入居資格すべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
なお、東日本大震災または大規模災害により住居を失うなどの被害を受けた方に対し、入居資格の一部を緩和します。
2.1 【都営住宅】結婚予定者向(定期使用住宅)入居資格6つ
1.世帯構成と年齢の両方が次の要件にあてはまること
- 世帯構成:婚約者同士のみ、または婚約者同士とその子のみ
- 年齢:全員が40歳未満
2.申込者が東京都内に居住していること
3.申込者と同居親族が以下の要件にあてはまること(同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する方)
(1)婚約者同士。申込時点では婚姻していないが、指定された入居手続きのときまでに婚姻し、そのことを証明できることが必要です。
(2)事実婚予定者同士。申込時点では住民票を別にしているがその後住民票を同じくし、資格審査時には続柄欄が「未届けの夫(または妻)」と記載されている住民票を提出できること、かつ法律上の配偶者がいないことが必要です。
なお、「住民票を別にしている」とは、別の住所で住民票登録していることまたは同一住所で別世帯登録していることをいいます。
(3)パートナーシップ関係予定者同士。申込時点ではパートナーシップ関係にないがその後パートナーシップ関係となり、資格審査時にはパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ法律上の配偶者がいないことが必要です。
(4)申込者または婚約者(事実婚予定の方及びパートナーシップ関係となる予定の方を含みます。)の子。
ただし、現在別に住んでいる子の場合は、次のアまたはイのいずれかにあてはまること。
ア 申込期間に、申込者または婚約者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)
イ 単身で居住している方、または誰からも扶養されていない方
(5)外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、上記(1) ~ (4)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
4.所得が定められた基準内であること(後述)
5.住宅に困っていること(後述)
6.暴力団員でないこと
都営住宅「結婚予定者向(定期使用住宅)」に入居するためには、以上のような条件があります。
中でも、入居資格の4つ目「所得が定められた基準内であること」について、その所得の基準について詳しく見てみましょう。
2.2 【都営住宅】所得基準表
入居を希望する住宅が「結婚予定者向(定期使用住宅)」かどうかに関わらず、都営住宅の入居には、世帯の所得金額が家族人数に応じた基準の範囲内であることが必要です。
世帯の所得金額と家族人数が所得基準表にあてはまるか、確認しましょう。
家族人数とその人数に対する所得区分は下記の通りです。※()内は特別区分(2025年12月現在)
- 1人 0円~189万6000円 (0円~256万8000円)
- 2人 0円~227万6000円 (0円~294万8000円)
- 3人 0円~265万6000円 (0円~332万8000円)
- 4人 0円~303万6000円 (0円~370万8000円)
- 5人 0円~341万6000円 (0円~408万8000円)
- 6人 0円~379万6000円 (0円~446万8000円)
単身で入居する場合は、所得が189万6000円(月額15万8000円)以内の人が対象となり、家族4人で入居する場合は、所得が303万6000円(月額25万3000円)以内の人が対象です。
最後に、入居資格5つ目の「住宅に困っている」についても、詳しくご紹介しましょう。

