2. 60歳~65歳の”空白期間”に年金を受給できるケースとは?

年金保険料の納付は原則として60歳で完了しますが、年金の支給が始まるのは原則65歳からです。この年金が支給されない期間は、一般的に「待機期間」と呼ばれています。

2.1 例外ケース1:「特別支給の老齢厚生年金」の概要

厚生年金の支給開始年齢は、以前は60歳からと定められていました。しかし、制度改正により段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同様に原則65歳からの支給となっています。

この変更に伴う経過措置として、下記の生年月日以前に生まれた方は、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることが可能です。

  • 男性:1961(昭和36)年4月1日以前生まれ
  • 女性:1966(昭和41)年4月1日以前生まれ

この条件に加え、性別にかかわらず「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」のすべてを満たす必要があります。

受給開始年齢は、個々の生年月日や性別によって設定されています。

2.2 例外ケース2:「繰上げ受給」を選択した場合

繰上げ受給の減額イメージ

【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成

65歳からの受給開始を待たずに、希望に応じて支給開始時期を早める「繰上げ受給」を選ぶことが可能です。ただし、1カ月早めるごとに年金額が0.4%(最大で24%)減額される点に注意が必要です(※)。この減額率は生涯にわたって適用されるため、慎重な判断が求められます。

※1962(昭和37)年4月1日以前に生まれた方の減額率は0.5%(最大30%)です。