3. 2026年「65歳になる、昭和36年生まれの人へ」年金請求書が届いたら《必ずおこなうべきこととは?》

老齢年金を受給するために不可欠な書類が「年金請求書」です。この書類は、基礎年金番号や氏名などが事前に印字された状態で、日本年金機構から郵送で届きます。

3.1 ケース1:初めて老齢年金を請求する場合

  • 送付時期:65歳(または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢)に到達する3カ月前
  • 提出可能な時期:誕生日の前日(受給権発生日)以降
  • 提出窓口:お近くの年金事務所、または「街角の年金相談センター」

3.2 ケース2:「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の方が65歳に達したとき

「特別支給の老齢厚生年金」を現在受給している方は、65歳からは「本来の老齢年金」に切り替わるため、改めて請求手続きを行う必要があります。

  • 送付時期:65歳の誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
  • 提出可能な時期:誕生日の前日以降
  • 提出窓口:日本年金機構本部へ郵送(または電子申請も可)

年金請求書の提出を忘れると、年金の支給が一時的に停止される場合があるため注意が必要です。

3.3 年金請求書の提出期限はいつまで?

希望のタイミングで年金を受け取り始めるには、「誕生月の末日まで(1日生まれの方は前月末日まで)」に提出することを目安にしましょう。この期限を過ぎても受給権がなくなるわけではありませんが、支給開始が数カ月遅れることがあるので注意しましょう。

また、年金を受け取る権利には5年の時効が設定されています。請求書が届いたら放置せず、適切な時期に手続きを完了させることが大切です。

4. 年金は手続きしないと支給されない!「電子申請が利用できないケース」とは?

多くの方が「いつから、いくら年金がもらえるか」をシミュレーションしますが、「手続きをしなければ年金は支給されない」という原則は見過ごされやすいポイントです。

日本年金機構から送付される年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、オンラインでの手続きが可能です。

電子申請を行う際には、以下のものを事前に準備しておくとスムーズです。

老齢年金請求書「事前申請に必要なもの」

老齢年金請求書「事前申請に必要なもの」

出所:日本年金機構「電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)」

  • スマートフォン(またはパソコン)
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード設定したパスワード(2種類)
  • マイナポータルアプリ

パソコンから申請する場合は、別途マイナンバーカードを読み取るための装置が必要です。日本年金機構の公式サイトでは、PDFや動画で詳しい申請手順が公開されているので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

4.1 老齢年金の電子申請が利用できないケースとは?

ただし、案内リーフレットが同封されていても、以下の条件に当てはまる方は電子申請の対象外となります。

  • 年金の受取口座として「公金受取口座」以外を指定したい方
  • 配偶者が別居中、内縁関係、または年収850万円以上である方
  • 別居している18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる方
  • 住民票の住所とは異なる場所へ通知書などの送付を希望する方
  • 成年後見人などが本人に代わって手続きを行う方
  • すでに他の公的年金を受給している方
  • 年金の「繰上げ請求」を希望する方
  • 年金の「繰下げ請求」を希望する方

これらのケースに該当する場合、従来通り紙の請求書を使って手続きを進める必要があります。年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、または郵送で提出してください。

老齢年金請求書の電子申請が可能な期間は、受給権が発生する誕生日の前日から10カ月後の日までです。

紙の請求書を提出する場合に明確な期限はありませんが、年金の支給を受ける権利には「5年の時効」があることを忘れないようにしましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部年金班