3. 老齢年金に上乗せ可能!申請が必要な給付金2選

シニアの生活に深く関わる公的年金制度には、基本的な老齢年金を補うためのいくつかの仕組みがあります。

ここでは、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして支給される2つの給付について解説します。

3.1 1. 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準以下の方が対象となる給付です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金が用意されています。

今回は、特にシニア世代の生活に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円です。

これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。