3. 【ステップ3】内縁のパートナーなどは「特別縁故者」として財産を受け取れることも
相続人が見つからない場合でも、すぐに国のものになるわけではありません。民法では、亡くなった方と密接な関係があった「特別縁故者」に対し、遺産を分与する制度があります。
<特別縁故者の具体例>
- 内縁の夫や妻
- 長年同居し、身の回りの世話をしていた人
- 献身的に療養看護に努めた人
これらに該当する人が家庭裁判所に申立てを行い、認められれば、遺産の全部または一部を受け取ることができます。ただし、特別縁故者の申し立てをする際は、申立てに必要な費用があり、手続きも長期にわたります。確実に財産を渡したい相手がいるなら、この制度を期待するよりも遺言書を準備する方が、相手への負担も少なくなります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)