3. 【ステップ3】内縁のパートナーなどは「特別縁故者」として財産を受け取れることも
相続人が見つからない場合でも、すぐに国のものになるわけではありません。民法では、亡くなった方と密接な関係があった「特別縁故者」に対し、遺産を分与する制度があります。
<特別縁故者の具体例>
- 内縁の夫や妻
- 長年同居し、身の回りの世話をしていた人
- 献身的に療養看護に努めた人
これらに該当する人が家庭裁判所に申立てを行い、認められれば、遺産の全部または一部を受け取ることができます。ただし、特別縁故者の申し立てをする際は、申立てに必要な費用があり、手続きも長期にわたります。確実に財産を渡したい相手がいるなら、この制度を期待するよりも遺言書を準備する方が、相手への負担も少なくなります。
