2. 【ステップ2】相続人不在なら「相続財産清算人」が選任され、身辺を整理する

相続財産清算人選任申立書

相続財産清算人選任申立書

出所:最高裁判所「記入例(相続財産清算人選任申立書)」

調査の結果、相続人がいない(または全員が相続放棄した)場合、その遺産は法律上「相続財産法人」というひとつのまとまりとして扱われます。

このとき、利害関係者などの申立てにより、家庭裁判所によって「相続財産清算人」(多くは弁護士などの専門家)が選任されます。清算人は主に以下の実務を行います。

  • 債務の支払い:故人に借金や未払いの税金があれば、遺産から支払います。
  • 相続人の捜索:公告を行い、改めて相続人がいないかを確認します。

裁判所への申立てには、戸籍謄本一式や財産を証明する資料が必要となり、非常に厳格なプロセスを経て進められます。