2. 【ステップ2】相続人不在なら「相続財産清算人」が選任され、身辺を整理する
調査の結果、相続人がいない(または全員が相続放棄した)場合、その遺産は法律上「相続財産法人」というひとつのまとまりとして扱われます。
このとき、利害関係者などの申立てにより、家庭裁判所によって「相続財産清算人」(多くは弁護士などの専門家)が選任されます。清算人は主に以下の実務を行います。
- 債務の支払い:故人に借金や未払いの税金があれば、遺産から支払います。
- 相続人の捜索:公告を行い、改めて相続人がいないかを確認します。
裁判所への申立てには、戸籍謄本一式や財産を証明する資料が必要となり、非常に厳格なプロセスを経て進められます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)