2026年が幕を開けましたが、新年を機に「もしもの時」の備えを考え始めた方も多いのではないでしょうか。身寄りがないまま亡くなった場合、「自分の財産は誰のものになるの?」という切実な不安を、筆者もFPとしてよくご相談いただきます。

結論から言うと、法定相続人が1人もいない場合、遺産は最終的に国(国庫)へ帰属します。しかし、亡くなった直後に自動で国のものになるわけではありません。実は、法律上は大きく分けて「4つのステップ」があり、途中で財産を受け取れる人が現れる可能性もあるのです。

今回は、「おひとりさまの相続」について、自身の財産がたどるルートをフローチャート形式で追いながら、お世話になった人へ確実に財産を残すための備えについて、FPの視点で解説します。

1. 【ステップ1】まずは戸籍を徹底調査。本当に相続人は1人もいないのか?

相続では最初に、亡くなった人(被相続人)に法定相続人がいるかを確認します。

一般的な優先順位は以下の通りです。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)
  • 第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

1.1 疎遠な「甥・姪」が相続人になるケースに注意

「自分は天涯孤独だ」と思っていても、家系図や戸籍を遡ることで、疎遠になっていた兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)が見つかるケースは少なくありません。まずは戸籍上の相続人の有無を確認することが、手続きの出発点となります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(甥・姪)までは相続権が引き継がれますが、甥・姪の子までは引き継がれません。ここが「親族はいない」と判断される一つの境目となります。

2. 【ステップ2】相続人不在なら「相続財産清算人」が選任され、身辺を整理する

相続財産清算人選任申立書2/3

相続財産清算人選任申立書

出所:最高裁判所「記入例(相続財産清算人選任申立書)」

調査の結果、相続人がいない(または全員が相続放棄した)場合、その遺産は法律上「相続財産法人」というひとつのまとまりとして扱われます。

このとき、利害関係者などの申立てにより、家庭裁判所によって「相続財産清算人」(多くは弁護士などの専門家)が選任されます。清算人は主に以下の実務を行います。

  • 債務の支払い:故人に借金や未払いの税金があれば、遺産から支払います。
  • 相続人の捜索:公告を行い、改めて相続人がいないかを確認します。

裁判所への申立てには、戸籍謄本一式や財産を証明する資料が必要となり、非常に厳格なプロセスを経て進められます。

3. 【ステップ3】内縁のパートナーなどは「特別縁故者」として財産を受け取れることも

特別縁故者に対する相続財産の分与3/3

特別縁故者に対する相続財産の分与

出所:最高裁判所「記入例(特別縁故者に対する相続財産の分与)」

相続人が見つからない場合でも、すぐに国のものになるわけではありません。民法では、亡くなった方と密接な関係があった「特別縁故者」に対し、遺産を分与する制度があります。

<特別縁故者の具体例>

  • 内縁の夫や妻
  • 長年同居し、身の回りの世話をしていた人
  • 献身的に療養看護に努めた人

これらに該当する人が家庭裁判所に申立てを行い、認められれば、遺産の全部または一部を受け取ることができます。ただし、特別縁故者の申し立てをする際は、申立てに必要な費用があり、手続きも長期にわたります。確実に財産を渡したい相手がいるなら、この制度を期待するよりも遺言書を準備する方が、相手への負担も少なくなります。

4. 【最終出口】引き取り手がいなければ国庫へ。意思を通すなら「遺言」が必須

法定相続人もおらず、特別縁故者への分与もなければ、清算後に残った財産は国庫へ帰属します。なお、預貯金は国庫へ入りますが、もし不動産を誰かと共有していた場合は、その持分が他の共有者に帰属することもあります。

「誰にも迷惑をかけたくない」「お世話になった人へ残したい、団体への寄付をしたい」と考える方は、遺言書で財産の渡し先を決めておくことが、もっとも確実な備えになります。

5. 【おひとりさまの相続】自分の財産を「誰のために」使いたいか、未来への準備を。

今回は、身寄りがない方の遺産がどのようなプロセスを辿るのか、以下の4つのステップに沿って解説しました。

  1. 戸籍調査による法定相続人の有無の確認
  2. 「相続財産清算人」による債務清算と財産管理
  3. 「特別縁故者」への財産分与の申し立て
  4. 引き取り手がいない場合の「国庫帰属」

「おひとりさま」の相続は、放置してしまうと国庫に帰属する可能性が高くなります。自分の財産をどのように役立ててほしいか、誰に受け取ってほしいかという希望がある場合は、早めに専門家へ相談し、遺言書の作成を検討することをおすすめします。それが、自分自身の安心だけでなく、残された周囲の人々への思いやりにもつながるはずです。

参考資料

村岸 理美