2026年が幕を開けましたが、新年を機に「もしもの時」の備えを考え始めた方も多いのではないでしょうか。身寄りがないまま亡くなった場合、「自分の財産は誰のものになるの?」という切実な不安を、筆者もFPとしてよくご相談いただきます。

結論から言うと、法定相続人が1人もいない場合、遺産は最終的に国(国庫)へ帰属します。しかし、亡くなった直後に自動で国のものになるわけではありません。実は、法律上は大きく分けて「4つのステップ」があり、途中で財産を受け取れる人が現れる可能性もあるのです。

今回は、「おひとりさまの相続」について、自身の財産がたどるルートをフローチャート形式で追いながら、お世話になった人へ確実に財産を残すための備えについて、FPの視点で解説します。

1. 【ステップ1】まずは戸籍を徹底調査。本当に相続人は1人もいないのか?

相続では最初に、亡くなった人(被相続人)に法定相続人がいるかを確認します。

一般的な優先順位は以下の通りです。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)
  • 第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

1.1 疎遠な「甥・姪」が相続人になるケースに注意

「自分は天涯孤独だ」と思っていても、家系図や戸籍を遡ることで、疎遠になっていた兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)が見つかるケースは少なくありません。まずは戸籍上の相続人の有無を確認することが、手続きの出発点となります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(甥・姪)までは相続権が引き継がれますが、甥・姪の子までは引き継がれません。ここが「親族はいない」と判断される一つの境目となります。