3. 「純金積立をはじめる前に知っておきたい」デメリットと注意点

純金積立をはじめる前には、メリットだけでなくデメリットや注意点も理解しておくことが大切です。

3.1 各種手数料の発生

純金積立では、以下のような手数料が発生する場合があります。

  • 買い付け時:買付手数料
  • 年に1回:年会費(口座管理手数料)
  • 運用期間中:預けている金の量に応じた「保管料」

これらのコストは、積立額や期間によっては運用成果に影響を与える可能性があります。

手数料の体系は金融機関や専門会社によって異なるため、口座管理手数料や保管料が無料のサービスを選ぶなど、事前に比較検討することをおすすめします。

3.2 元本保証のない価格変動リスク

金は、社会情勢が不安定なときでも価格が下がりにくいとされるため「有事の金」とも呼ばれます。

しかし、その価格は世界経済の動向などによって常に変動しており、大きく下落する可能性も否定できません。

純金積立は預貯金とは異なり、元本が保証されていない金融商品であることを理解しておく必要があります。

3.3 インカムゲイン(利息・配当)は得られない

純金積立で得られる利益は、基本的に金価格が上昇した際の「売却益」のみです。

【売却価格-購入価格=利益】

株式投資における配当金や、預貯金の利息のようなインカムゲインは発生しません。

3.4 NISAの非課税メリットは対象外

積立投資と聞くとNISA(少額投資非課税制度)を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、純金積立で得た利益(売却益)はNISAの対象外です。

そのため、売却益は譲渡所得などとして課税対象になる点に注意が必要です。

税金の計算方法は、金の保有期間によって以下のように異なります。

  • 年間の利益が50万円までは特別控除により課税されない
  • 5年以上保有していた場合、課税対象となる利益がさらに半分になる

(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

・(譲渡所得の金額)×1/2=課税される譲渡所得の金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

引用:国税庁「No.3161 金地金の譲渡による所得」

このように、純金積立は長期でじっくり保有することで、税制上のメリットも受けやすくなる仕組みになっています。

※純金積立の現物取引や消費寄託はNISAの対象外ですが、金に関連する一部のETF(上場投資信託)はNISAの成長投資枠で購入可能です。