年明けは、今年1年の家計についてじっくり考えるのに最適なタイミングです。物価の上昇も気になる昨今、少しでも収入を増やして安心した生活を送りたいと願うのは当然のことです。
老後の収入といえば「公的年金」が基本ですが、実は条件を満たすことで「年金に上乗せされるお金」や、再就職などで働く意欲を支える「雇用保険から支給されるお金」があることをご存じでしょうか。これらの制度は、ご自身で申請しなければ受け取れないものがほとんどです。
そこで今回は、シニア世代の家計を助ける可能性がある5つの公的給付について詳しく解説します。知っているだけで数十万円の差がつくこともある大切な情報ですので、ぜひ最後まで確認してみてください。
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1. 老齢年金と同様に「申請」が必要な公的給付とは?手続きしないと支給されない制度
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットです。
しかし、支給要件を満たせば自動的に支給されるわけではありません。年金を受け取るには、「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。
国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」などの多くも、受け取るためには申請手続きが求められます。
申請期限や必要書類といったルールを守らないと、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
公的な支援制度を必要なときに確実に利用するためには、自身がどのような支援の対象になるかを理解し、適切な手続きを行うことが大切です。
2. 年金に上乗せされる2つの給付金:年の差夫婦や年金額が少ない場合の支援
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。
2.1 加給年金
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。
一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金が加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合や、障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2025年度の加給年金額
「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算の概要
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方が一定の所得要件を満たす場合に受け取れる給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額について
2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円で、前年度から2.7%の増額となりました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて給付金額が計算されます(下記①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は月額5450円、年額で6万5400円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。
3. 雇用保険から支給される3つの給付金:再就職や賃金低下時に確認したい制度
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても見ていきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。また、若い頃と同じように就職活動や就労継続が順調に進むとは限りません。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
3.1 再就職手当(65歳未満対象)
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度で、失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みです。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が異なります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受け取り、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 高年齢雇用継続給付(60歳以上65歳未満対象)
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が仕事を続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
3.3 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。
4. 2025年・年金制度改正のポイントと影響
2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が参議院本会議で可決、成立しました。
この改正は、多様化する働き方や家族構成、ライフスタイルに対応した年金制度の構築を目指すものです。また、私的年金制度の拡充や所得再分配機能の強化を通じて、シニア世代の生活安定を図ることも重要な目的とされています。
今回の改正の全体像を確認しておきましょう。
4.1 主な改正内容の概要
社会保険の適用拡大
- 中小企業で働く短時間労働者などが厚生年金や健康保険に加入しやすくなり、将来の年金増額などのメリットを受けられるようになります。
在職老齢年金制度の見直し
- 年金を受け取りながら働くシニアが、年金を減額されにくくなることで、より意欲的に働ける環境を整えます。
遺族年金制度の見直し
- 遺族厚生年金における男女差を解消し、子どもが遺族基礎年金を受給しやすくなるよう見直されます。
保険料・年金額計算における賃金上限の引き上げ
- 一定以上の月収がある方が、その賃金に応じた保険料を負担し、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにします。
その他の改正点
- 子どもの加算や脱退一時金の見直し、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢引き上げなど、私的年金制度の拡充も行われます。
これらの改正内容から、公的年金が単に「老後の受給額」の問題だけでなく、現役世代の働き方やキャリアプラン、人生設計にも深く関わっていることがわかります。
5. 制度を知って申請することが豊かな老後への第一歩
今回は、年金に上乗せされる給付や、働くシニア世代を支える雇用保険の制度について解説しました。これらの公的給付に共通しているのは、待っているだけでは自動的に振り込まれない申請制であるという点です。
「自分は対象ではない」と思い込まず、少しでも可能性があるなら年金事務所やハローワークに相談してみることが大切です。
特に雇用保険の給付金は、60歳代でも元気に働きたいという前向きな気持ちを金銭面でバックアップしてくれる心強い味方です。
制度を賢く活用することで家計にゆとりが生まれれば、趣味や旅行など、これからの人生をより楽しむための選択肢も広がるはずです。まずは届いている通知がないか、確認することから始めてみませんか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ 高年齢求職者給付金のご案内」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- LIMO「【手続きしないと振り込まれない】60歳・65歳以上対象「老齢年金以外の公的給付」5選」







