2. 年金に上乗せされる2つの給付金:年の差夫婦や年金額が少ない場合の支援

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。

2.1 加給年金

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。

一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金が加算されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合や、障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2025年度の加給年金額

「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の概要

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

2.2 老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方が一定の所得要件を満たす場合に受け取れる給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額について

2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円で、前年度から2.7%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて給付金額が計算されます(下記①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は月額5450円、年額で6万5400円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。