3. 働き方や離職時に受け取れる雇用保険の給付金3種類

働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する給付金や手当も重要な情報です。

シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限りません。

ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類紹介します。

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促すための制度です。「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変動します(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上雇用され、その間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。