3. 【申請方法】「年金生活者支援給付金」は申請しないと支給されない

年金生活者支援給付金を受給するためには、必ず請求手続きを行う必要があります。

要件を満たしていても、自動的に年金へ上乗せされる制度ではないため、注意が必要です。

ここでは、対象者が多い「これから老齢年金を受け取り始める方」と「すでに年金を受給している方」の2つのケースに分けて、手続きの流れを説明します。

3.1 申請方法1:これから老齢年金の受給を開始する方

65歳の誕生日を迎えるおおよそ3カ月前になると、日本年金機構から年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際、「年金生活者支援給付金請求書(A4判)」も同封されています。

請求書に所定の事項を記入し、年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.2 申請方法2:すでに年金を受給している方

毎年9月上旬から、支給対象となる可能性がある方に対して、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

2025年は9月1日より発送が開始されました。

なお、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構からこの「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、電子申請を利用することもできます。

電子申請を行わない場合は、はがきに必要事項を記入のうえ郵送します。

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内5/5

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

年金生活者支援給付金は、原則として請求を行った月の翌月分から支給が開始されます。

一度請求手続きを済ませれば、その後も支給要件を満たしている限り、翌年以降に改めて申請する必要はなく、継続して受給することが可能です。