2月13日は年金支給日です。振込額を確認した際に「いつもより少し多い」と感じる方もいるかもしれません。
その上乗せ分のひとつが、一定の所得以下の年金受給者を対象とする「年金生活者支援給付金」です。物価高が続くなか、低年金世帯を支える重要な制度として注目されています。
本記事では、年金に加算される仕組みや支給要件、月額の目安、申請方法をわかりやすく整理します。
あわせて、国民年金・厚生年金の平均受給額や住民税課税世帯の割合も確認します。
1. 年金に上乗せされる支援「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、年金を含めた収入や所得の合計が一定の基準以下となる場合に支給される給付金です。
この制度には3つの種類が用意されており、それぞれ対象者や支給要件が異なります。
次に、その内容を詳しく確認していきましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、次に挙げる要件をすべて満たしている方が支給対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方
- ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額を超えても一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。
